2024年からの新NISAは海外転勤者にも利用できるのか?海外転勤者(非居住者)のメリットも解説

お金

こんにちは。

もこパパです。

私はお金に関する資格(簿記2級、ファイナンシャルプランナー2級、証券外務員1種)を保有しており、上場企業での経理経験は10年以上あります。お金に関する不安を取り除いて、海外移住を実現するお手伝いなどができればと考えておりますので、ご覧いただけると幸いです。

新NISAでは海外転勤者は利用できる?

結論:NISA口座の保有については証券会社によるが、新規買付けは出来ない

現在、資産運用について計画を立てており、私自身も書籍を読んだり勉強をしております。

参考にさせていただいたYoutubeのリンクを貼らせていただきます。

MoneySenseCollege さんが根拠としてご紹介していただいていたのは、日本証券業協会の「2024 年以降の NISA に関する Q&A」というものでした。

https://www.jsda.or.jp/shijyo/seido/tax/files/2024_nisa_qa.pdf

下記に海外転勤に関する該当する個所の画面は貼りました

上記の内容から判断すると、非居住者は「(非課税口座)継続適用届出書」を提出すれば、NISA口座の保有ができるが、新規の買い付けは出来ないということが分かります。

しかし日本証券業協会の「2023年までのNISAに関するよくある質問」でも、2024年と同じような回答がありました。

ここで推測できるのが、日本証券業協会の方針と各証券会社の方針が異なるところがあるということです。

2023年時点で調べた通り、日本証券業協会が「継続適用届出書」を提出すれば、NISA口座は保有できるとしています。

しかし楽天証券やSBI証券は下記のブログでご紹介した通り、制限があります。

2024年から開始される新NISAについての海外転勤者(非居住者)の取り扱いについては、まずはご利用の証券会社に確認をしていただくのがよろしいかと思います。

非居住者になることのメリット

海外転勤者(非居住者)が新NISAでも、NISA口座での新規買付けができないことをご説明しましたが、非居住者になるメリットもご紹介いたします。

メリット:【日本の非居住者になると、海外で保有する資産の譲渡益は非課税になる】

・日本の税法では日本国内に居所のない居住者になると、海外に保有する資産の譲渡益は全て非課税になる。

・海外で一旦無税で利益を受け取った後はそれを持って日本に戻ってきても課税されることはない。

橘玲さん著書「タックスヘイヴン」でこのような記載があり、私自身も調べてみました。

居住者の場合、原則として国内源泉所得、国外源泉所得のどちらも課税対象となります。

一方、非居住者の場合は国内源泉所得のみが課税対象となり、国外源泉所得は非課税として取り扱われます。

海外赴任者の場合、国内源泉所得が発生しない限り、日本では課税されないということになります。

そのため海外で投資を考えている場合は、転出届を出して「非居住者」になることを忘れないようにしましょう。

まとめ

いかがだったでしょう。

海外赴任中の資産運用について、どのようにすればいいか本当に迷います。

新NISAについても、非居住者になると買付けが出来なくなることは、間違いないようです。

そのため非居住者になって、海外で証券口座を開いて、株式投資へ挑戦することも一つの方法かもしれません。

しかし海外赴任というのは期間が決まっているので、日本に帰国時に利益が出ているとは限りません。

そのリスクを考えながら慎重に投資計画を立てていく必要がありそうです。

これからも勉強をして、皆さまに有益な情報を共有できればと思います。

この度は最後までお読みいただきありがとうございました。

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