海外赴任時、住民票は抜くべき?〜住民票を残すメリット&デメリット〜

お金

海外赴任をするとき、きっと悩まれる住民税を抜くかどうか。

タイ赴任の経験のある方に住民票を抜いたかどうか聞いてみました。

タイ社勤務中のYさん
タイ社勤務中のYさん

住民票は抜いていない。

住民票は持ち家の住所にあるよ。特に手続きはしていないから、住民税はかかるけど、児童手当はもらえている。証券口座もNISA口座も特に解約もしないでそのまま持ち続けられているよ。

22年末にタイに赴任した友人Nくん
22年末にタイに赴任した友人Nくん

住民票は抜いたよ。

単身で赴任したときは、住民票は残しておいたよ。単身時で住民票を抜くと児童手当はもらえなくなるからね。念のため単身赴任前に児童手当の入金口座を妻名義に変更したよ。
住民票は家族が赴任するのタイミングで抜いたよ。

タイ社勤務経験のあるのNさん
タイ社勤務経験のあるのNさん

住民票は抜いていない。

単身赴任だったので、住民票は家族が住んでいるところに残したままにしたよ。

証券会社に海外から電話をした際に、電話番号から海外にいることがバレて特定口座から一般口座に移し替えされてしまったけど。

人によって事情は様々で、住民票を残している人もいればそのままの人もいるようですね。

今回はメリット・デメリットを整理したうえで、

市区町村の住民税の取り扱いの違いがあることをご紹介をしていきたいと思います。

結論

住民票を残す選択をする場合は、市区町村によっては、住民税か非課税になる場合があるため、持ち家のある住所、自身の実家の住所、配偶者の実家の住所など

住民票の場所が自由に選べる場合は、会社経由やご自身で市区町村に問い合わせをするといい

住民税が手続き次第で非課税になる市区町村の例

基本的には海外転勤中でも住民票を残しておく場合は、住民税は支払う必要があります。

しかし市区町村によっては、住民票を異動していなくても、海外赴任や留学等で1月1日をまたいで1年以上国外に居住していることが確認できた場合、日本国内に住所を有しないものとされ、その年度の住民税が課税されないところもあります。

下記のサイトは藤沢市の記載内容です。

ご指定のページは見つかりませんでした|藤沢市

いくつかの市区町村のサイトを確認した際は、藤沢市のように親切に書いてあるところは珍しかったです。

私の会社の総務部の方にも教えてもらいましたが、電話で確認をするのが一番いい方法のようです。

市区町村への具体的確認方法

そうは言ってもどうやって確認すればいいか分からないという意見があるかもしれません。

そこでここでは、具体的な確認方法をご説明したいと思います。

<確認方法>

役所の住民税担当に1年以上の海外赴任を予定している旨を伝えてから

  1. 会社からは来年の給与支払報告書上、非居住としての補足連絡がある
  2. 住民税が非課税となるためには、転出届が必ず必要か(会社からの連絡をもって非課税処理していただけるか)
  3. 転出届を出さない場合の特例処理(例えばパスポートの写しなどの提出で非課税処理してもらえるところもあるので)があるか

<回答例>

A市区町村…転出届が無い場合(住民票あり)は、会社からの非居住者というレターがあっても一律課税対象。特例措置は無し。

B市区町村…転出届が無い場合(住民票あり)は、会社からの非居住者というレターがあっても一律課税対象。※ただし、レターと併せ、海外在住期間のわかるパスポートの写しがあれば、非課税処理の検討は可能。(現時点の運用で、役所として次年度以降は対応がかわる場合はあるとのこと)

この場合であれば、AではなくBの方に住民票を移した方が住民税が非課税になる可能性は高いですね。

自社の「給与支払報告書」を提出する担当部門と市区町村との連携も必要なため、事前に担当部署に相談をして調整をしておく方がよさそうです。

住民票を抜くことのメリット・デメリット

住民票を抜くということは、住民基本台帳から名前が除かれることになります。

住民基本台帳とは下記のような役割があります。

住民基本台帳は、氏名、生年月日、性別、住所などが記載された住民票を編成したもので、住民の方々に関する事務処理の基礎となるものです。
 住民基本台帳の閲覧や住民票の写しの交付などにより、住民の方々の居住関係を公証するとともに、以下に掲げる事務処理のために利用されています。

  • 選挙人名簿への登録
  • 国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、国民年金の被保険者の資格の確認
  • 児童手当の受給資格の確認
  • 学齢簿の作成
  • 生活保護及び予防接種に関する事務
  • 印鑑登録に関する事務

総務省:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/gaiyou.html
総務省|住民基本台帳等

上記前提を踏まえて、メリットとデメリットを整理していきます。

住民票を抜くメリット

住民税は発生しなくなる

住民票を抜くデメリット

マイナンバーカードが使えなくなる(日本の銀行・証券口座が新たに開設できない等)

児童手当がもらえなくなる

住宅ローン控除が受かられない

印鑑証明書が取得できない

乳児医療証がもらえない

住民の居住関係の公証(住民票の写しや住民票記載事項証明書の交付等)が発行できなくなる

選挙権がなくなる

証券や株式をもっている人は取引口座の手続きをする必要がある

まとめ

いかがだったでしょうか。

住民票を残しておけば、住民票を抜くデメリットを回避できるので、マイナンバーカードを手元にあり、児童手当はもらえ、乳児医療証も使え、証券口座の手続きも不要になります。

住民税を残しておいても、市区町村によっては、手続き次第で住民税を回避できる可能性があります。

月に4~5万円の住民税を支払っている場合は、年間で50万円近くの支出額となります。

市区町村に確認後、手続き次第で住民税が非課税になるのであれば、この方法は有効な手段になると思います。

特に小さいお子さんをいらっしゃる家庭で、赴任先から一時帰国などをしたときに乳児医療証がないと負担額が発生してしまうこともあります。

注意点としては、市区町村によっては、確認した時点から方針の変更により、特例が対象外となる可能性があることはご認識をお願い致します。

ぜひ、市区町村に確認をしてみてはいかがでしょうか。

この度は最後までお読みいただきありがとうございました。

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